2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
令和二年度については減免額の十分の十これ財政支援をしていたわけでありますが、令和三年度については最大でも十分の八という財政支援になっているわけなんですね。この令和三年度の国民健康保険料の減免に対しての財政支援についても、これは市町村及び国保組合に対して減免額の十分の十をこれしっかり国が財政支援すべきだというふうに考えますが、その点どのようにお考えか、答弁をいただきたいと思います。
令和二年度については減免額の十分の十これ財政支援をしていたわけでありますが、令和三年度については最大でも十分の八という財政支援になっているわけなんですね。この令和三年度の国民健康保険料の減免に対しての財政支援についても、これは市町村及び国保組合に対して減免額の十分の十をこれしっかり国が財政支援すべきだというふうに考えますが、その点どのようにお考えか、答弁をいただきたいと思います。
一方で、先ほど申し上げましたように、保険料賦課における措置が講じられているということから、全額ではなく、一定割合での財政支援をするということといたしまして、通常時であれば、減免額が保険料総額に占める割合が三%以上である場合にのみ保険者に対して財政支援を行うというのが基本的な考え方でございますけれども、今回は、この割合が三%未満であっても財政支援を受けられるように、先ほど議員御指摘いただいたような段階
今ほど御紹介申し上げましたように、今般、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、減免額が保険料総額に占める割合が三%未満であっても財政支援を受けられるという形で対象を拡充したところでございます。このため、減免を実施した保険者さんにおかれては、その実績に応じて一定の割合で財政支援を受けることができるということになってございます。
いずれ結果が出たら、都道府県別に、家賃支援給付金の支払い額と固定資産税の減免額、これは国費補填ですから、特に固定資産税の方はきれいに市町村別に出るはずです。家賃支援給付金は、本社が所在地、ベースでいいので、いずれ公表してください。これらの施策がどういった効果があるのかというのは検証すべきだと思うんです。
具体的には、通常時におきましては減免額が保険料総額に占める割合が三%以上である場合にのみ財政支援を行っておりますけれども、今回は、この割合が三%未満でありましても財政支援を受けられるように対象拡充することといたしております。
そういう意味では、元から、二年前といいますか、比べれば保険料は下がっているということでございますので、それをまたその前年と比べて下がったから減免額をもっと下げろというのは、そもそも元からこのコロナ関係なく所得の低かった方々もおられますので、そことの公平性とかと比べてもやはりちょっとそごが生じるであろうということでございますので、所得が減った中で、保険料、安い保険料で対応いただければ有り難いというふうに
これに加えて、御指摘の減収補填債の対象とならない税目や使用料や手数料につきましては、投資的経費の範囲内で、その減収額や減免額に対して資金手当てとしての地方債の発行ができる特別減収対策債というものを創設し、地方団体の資金繰りに万全を期すことといたしております。
そして、同時に見ていただきたいのは下の欄、決算補填等目的以外の法定外繰入れ、これは赤字解消外と置かれているもので、赤線で引いているところ、これが保険料の減免額に充てるためということになっているんですね。 これ、どちらも保険者の政策で行われている保険料の負担緩和だったり減免だったりするんだけれど、何で赤字解消の対象となる減免と対象にならない減免があるのか、その違いについて説明いただきたい。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員からお話ありましたように、被災された方の医療、介護の一部負担金等については保険者の判断で減免ができると、また、国民健康保険等においては、減免額が一部負担金総額の一定割合以上である場合には減免額の十分の八以内の額を国が財政支援する仕組み、これはまず一般的な仕組み、そしてさらに、被害の極めて大きな災害の際には特例的に国が保険者に対して減免に要した費用の全額を交付するという
例えば、英検二級の減免額は三百七十円です。逆に損をすることもあります。経済的に苦しい学生からしっかりお金を取る仕組みになるわけですが、全く現状を踏まえていません。大臣、この点いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の十三日付けで保険者に出した内容でありますけれども、まず一つは、保険者の判断で一部負担金の徴収猶予や減免等を行うことができますということ、二点目として、国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、一部負担金の減免額が一定の基準を超えている場合には減免に要した費用の一部について国がそれぞれに対して財政支援を行いますという中身について周知をしたということでございます。
当該診療施設内で投薬が実施される場合には、その費用も無料低額診療事業の要件の一つである減免額に含めても差し支えないこととしております。そして、院外調剤の方は診療施設が実施するサービスではないので無料低額診療事業の対象とはなりませんが、生活困難者に対する投薬について無料低額診療事業を実施する医療機関の中には、院内処方によって対応している機関も一定存在をいたします。
この課徴金の額というのは、算定基礎掛ける算定率マイナス減免額の方式で算定されるわけですが、最初に算定率について伺います。 本法案のもととなった独占禁止法研究会報告書は、「現行の基本算定率が違反行為抑止という行政目的に照らして十分な水準とはいえない」というふうに指摘をしております。 この法案は、現行の基本算定率一〇%を引き上げるというものになっているんでしょうか。
更に今後値上がりしていくこともあり得るわけですけど、私立大学の授業料の平均額がどんどん今後上昇した場合に、同様に国としての減免額というのは上限増やしていくおつもりはあるんですか、大臣。
毎年、平均額の上昇に合わせて減免額の上限も上げていくということではないということだったと思うんです。 つまりは、私立にしても国立にしても、今後授業料がどんどん値上がりしていった場合、本法案の対象者であったとしても、授業料負担が今後生じていく、増えていく可能性は否定できないということになるんじゃないですか。いかがですか。
例えば、石巻市では、東日本大震災特別家賃低減事業と同水準の減免を六年目から十年目まで続け、十一年目から二十年目にかけて減免額を縮小していく。また、大船渡市では、東日本大震災特別家賃低減事業の五年目までとおおむね同水準の減免措置を創設済みとなってございます。
この制度、千七百三十四自治体が条例で定めておりますけれども、低所得を理由とする減免につきましては、平成二十七年度におきまして八百四十九の自治体で約二十七万世帯を対象に実施をしておりまして、保険料減免額は約三十九億円になっております。
一番上から減免額の多い大企業でしょうけれども、下の方に行けば、減免額はさほど大きくなくてもたくさん数があるという状況でございます。 次の三ページをごらんいただきたいんです。 これは今は百万キロワットとルール上なってございますが、これも、三・一一の後の混乱期の中での議員間修正ということもあったのでしょうが、若干おかしなことが今のルール上起きているということは大臣もお聞き及びだと思います。
○政府参考人(三浦公嗣君) 今、先に医療保険の扱いについて御指摘があったわけでございますけれども、介護保険のサービスの保険料あるいは利用料、この扱いについて、私どもも四月の十五日付けで、市町村の判断に基づいて利用料の減免や保険料の徴収猶予あるいは減免を行うことができること、また利用料の減免額や保険料の減免額について市町村に対して国が財政支援を行うことなどについて、改めて周知を行ったところでございます
○塩崎国務大臣 今般の熊本の地震におきまして被災をされた方の医療費の一部負担の取り扱いにつきましては、四月十五日付で、保険者の判断で一部負担金の徴収猶予、減免等を行うことができること、そして、国民健康保険及び後期高齢者医療制度におきましては、被災者に係る一部負担金の減免額については国から財政支援を行うということなどについて、改めて周知を行っております。
こうした場合に、免除による財政負担が著しい場合には、減免額の十分の八以内の額を国が特別調整交付金として財政支援する措置を講じているところでございます。 その金額でございますが、この窓口負担の免除に係る国の財政支援について、被災三県における平成二十六年度の実績、これは約八十億円という金額になっているところでございます。
減免による財政負担が著しい場合には、減免額の十分の八以内について国が財政支援を行っているところでございます。 二十八年度以降の復旧・復興事業のあり方として、いわゆる福島の十二市町村、警戒区域などにおける医療保険制度等の特別措置に必要な事業について復興特会で実施する方向は明確にお示しをさせていただいているところでございます。
平成二十七年度予算では、授業料減免事業等支援特別経費として、私立の高等学校が家計急変世帯に対して授業料軽減措置を行い、都道府県がその減免額に助成を行う場合、国が都道府県に対してその助成額の一部を補助するための予算が計上されています。